法律 事務所
通常は、1人または複数の弁護士から構成される法律事務を業として行うための事業体を指します。
また、法令用語としては、「弁護士の事務所」(弁護士法第20条1項。ここでいう「弁護士」とは日本法上の弁護士を指す。)
をいいます。前者の意味では弁護士事務所とも呼ばれる。
□概要
多くの弁護士は、法律事務所において法律事務を遂行します。
その他には、官公庁や企業の内部において法律事務を遂行する場合(インハウスロイヤー)があります。
法律事務所の規模は様々であり、
1人の弁護士からのみ構成されることもあれば(ただし、弁護士とは別に事務員もいるのが通常である。)、
世界各国に事務所を有し、さまざまな法域の数千人の弁護士を抱えるような規模のものまであります。
日本では、大規模な法律事務所は「ロー・ファーム」と呼ばれることもあります。
また、自宅において法律事務を遂行する弁護士は、「宅弁」と呼ばれます。
□企業形態としての分類ー個人事業
1人の弁護士が経営する法人格のない法律事務所(雇用される弁護士がいる場合もあればいない場合もある。)は
非常に多く、法律事務所の数としても多いです。
・無限責任の組合
出資者たる弁護士が複数である場合には非常に多く見られます。 日本法では民法上の組合であり、英米法ではジェネラル・
パートナーシップと呼ばれています。
・有限責任の組合
英米法ではリミテッド・ライアビリティー・パートナーシップであります。
英国や米国の法律事務所にはこの形態を採用するものが多く、日本には、これに相当する企業形態として有限責任事業組合が
ありますが、現行法においては日本の法律事務所がこの形態を採用することは許されとされています。
□企業形態としての分類-無限責任の法人
日本法では弁護士法人とされます。
有限責任の法人
英米法のLLCなど。日本法では法律事務所はこの形態を採用することはできません。
□弁護士法人に属さない法律事務所
最も一般的な形態であり、企業形態としては個人企業又は民法上の組合です。
□弁護士法人
弁護士を社員とする社団法人。外国法事務弁護士は社員となることができません。
税務上の効果を狙って、あるいは、国内に複数の事務所を設けるため(特に大阪から東京に進出するため)に
弁護士法人が採用されることがあります。
一方で東京の中規模以上の法律事務所は採用しておらず、制度としての不備が指摘されています。
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